令和6年4月1日改正の介護保険法第 115 条の 44 の2において、介護サービス事業者が、介護サービス事業者経営情報について、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することが義務化されたことに伴い、同内容の詳細や国からの通知等について掲載した専用ページを新設しましたので、ご確認をお願いいたします。
介護サービス事業者経営情報の報告(専用ページに飛びます)
(奈良県介護保険課トップページ→→『2 介護保険サービス施設、事業所の方へ』→→『介護サービス事業者経営情報の報告』)
なお、当該ページにも記載しておりますが、令和6年度の報告については、令和7年1月以降同年3月末までの期間に対応いただく予定となっております。
今後、当課より対応依頼を実施する予定ではありますが、事業者の皆さまにおかれましては、当該ページに掲載している通知等や『報告にあたってのお願い事項』の確認も含め、事前に対応のご準備をお願いいたします。