介護施設等における出張理容等については衛生管理に特段の留意が求められることから、平成25年に厚生労働省より発出されている通知について再度周知します。
出張理容・出張美容に関する衛生管理について(介護保険最新情報vol.350)
※留意事項
・理容・美容行為の実施には、法律に基づき「理容師や美容師の免許」が必要です。
当該免許を持たない施設職員によるカットは認められておりません。
・出張理容等にあたっては「衛生確保(事業者側、受入施設側)」、「保健所への手続き(事業者側)」が必要です。
各施設におかれましては、衛生確保への配慮とともに、適切な衛生管理・手続きを行っている事業者を
選定いただきますようお願いします。