令和4年1月28日一部改正により、濃厚接触者の待機期間の考え方等が
変更になりましたので、お知らせします。
今般、令和4年1月5日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月28日一部改正)において、社会機能の確保、日常生活の維持の観点から、オミクロン株の流行状況に応じた濃厚接触者の取扱いが示されました。この通知を受け、本県では標記にかかる対応は別添リンク先をご確認ください。(リンク先の最下段)
こちらからご確認ください。