5月8日以降の高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症が発生した場合等(疑いの場合も含む。)の対応について 一覧へ 新型コロナウイルス感染症については、令和5年4月28日に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないものとし、5類感染症に位置づけることとされました。 これに伴い、高齢者施設等における令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応の変更について、お知らせします。 通知文 別添(高齢者施設における新型コロナウィルス感染症の5類移行に伴う対応の変更について) (別添記載の参考文書について) ※令和2年3月8日付け奈良県福祉医療部医療 ・ 介護保険局介護保険課長通知を廃止 ※「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(平成17年2月22日付け厚生労働省事務連絡)