☆令和6年度報酬改定に係る経過措置の終了に伴い、新たに体制届等の提出が無い場合、
令和7年4月1日より、減算が適用となるサービスがあります。
介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(pdf 17KB)
サービス種類 |
経過措置終了事項 |
訪問系サービス、福祉用具貸与 |
業務継続計画(BCP)未策定減算 |
短期入所系サービス |
身体拘束廃止未実施減算 |
※みなし訪問リハ、特定施設(短期利用型)も対象です。
上記サービスについては、令和7年4月1日までに奈良県介護保険課あて体制届のご提出が必要になります。
※BCPの提出は不要です。体制届のみ提出してください。
様式や留意事項等の詳細については、下記ページをご確認ください。
〈令和7年度介護給付費算定に係る体制等に関する届出について〉
※業務継続計画(BCP)未策定減算について
「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」の整備及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合も、
令和7年4月1日からは業務継続計画(BCP)の策定をしていない場合は、減算対象となります。
必ず、業務継続計画(BCP)の策定をお願いします。
☆事業所の運営規程の概要等の重要事項等のWEB掲載について
令和7年4月1日より、重要事項等について「書面掲示」に加え、原則WEB掲載・公表が義務となります。